有価証券の内訳書には末期現在高を記載するものだが、期間中に取引した証券については記載しなければならない。
デイトレード等で、取引回数が多い場合でも、同一銘柄に限りまとめて記入する事も可能のようである。
また、同じく勘定科目内訳明細書の、「雑益、雑損失等の内訳書」に記載すべき事となっている。
※どうしても記入方法が分からなかったので、先ほど税務相談室に問い合わせしまった。これで何とか処理は完了できそうである。
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- 2007/10/03(水) 14:31:22|
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法人事業概況説明書の記入方法について、法律を分かりやすく紹介したページがあったので紹介します。自分で確定申告しようとして、記入方法が分からない場合には参考になると思われます。初めて自分で申告しようとする場合、また初心者には役立つはずです。
法人税法施行規則第三十五条 法(法人税法)第七十四条第二項 (確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二 当該事業年度の損益金の処分表
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
つまり、法律で規定しているのは申告書、決算書、勘定科目内訳明細書ということです。
そのほかは、税務署が必要に応じて提出を「お願い」しているものらしいです。http://okwave.jp/qa2066717.html
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- 2007/10/02(火) 20:26:21|
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法人は、事業年度終了後に貸借対照表、損益計算書、損益金の処分表などの決算書を作成し株主総会や社員総会の承認を得る必要があります。
そして、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、法人税、消費税、地方税の確定申告書を決算書を基に作成し、提出納付をしなければなりません。
【確定申告に必要な書類】
・貸借対照表 (通常、決算書に含まれる)
・損益計算書 (通常、決算書に含まれる)
・損益金の処分表 (通常、決算書に含まれる)
・上記にかかる勘定科目内訳明細書 (勘定元帳ではありません)
この他、税務署から送付されてくる申告書用紙と別表を用いて税務申告をします。(この中には規定の書式を守っていれば、必ずしも税務署から送られてきた書面を利用する必要の無いものがあります。)
【税務申告書の提出と税金の納付期限】
・事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(国税・地方税ともに)
※期限後申告には納付すべき税額に対して15%(自主的な提出の場合5%)の無申告加算税が課せられるので、注意が必要です。
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- 2007/09/25(火) 12:02:33|
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