就職が決まり、入社する事になりました。雇用契約を結ぶのは当然のことですが、その他に事業主から労働条件通知書や雇入通知書等の労働条件の明示された書面を交付してもらいましょう。
どうしても口頭の約束ですと「言った言わない水の掛け合い」ということになりかねませんのでね。
今日のポイント、入社する際には労働条件通知書を受けとりましょう!
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労働条件通知書(雇入通知書)など
これは「労働基準法第15条1項」において労働条件の明示は書面によること、とされていますので良い信頼関係を築き仕事を続けて行きたいと思うのであれば発行してもらいましょう。
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- 2007/09/12(水) 17:48:38|
- ☆お役立ち情報☆入社・退社編
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今回は有給休暇について説明します。意外と皆さん知らないのでは?休む時には休んで、確り仕事をしましょう!
有給休暇はアルバイトやパートタイマーにも与えれます。逆に正社員でも有給休暇が発生しない場合がもあります。では、その条件を見ていきましょう。
1)週所定の労働時間が30時間以上、または週所定労働日数が5日以上で、1年間の所定労働日数が217日以上の場合は年次有給の日数は入社後・・・
【年次有給休暇:1の場合】
・6ヶ月で、 10日
・1年6ヶ月で、 11日
・2年6ヶ月で、 12日
・3年6ヶ月で、 14日
・4年6ヶ月で、 16日
・5年6ヶ月で、 18日
・6年6ヶ月以上で、20日
※有効期限は2年間(発生した日から)です。
例)2月1日に入社し、上記の条件を満たしている労働者の場合は、8月1日(入社から半年後)に年次有給休暇が発生します。その後、勤続した場合には、最初に有給休暇が発生した8月1日を迎える毎に有給休暇が発生します。
2)週所定の労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日、1年間の所定労働日数が169〜216日の場合は年次有給の日数は入社後・・・
【年次有給休暇:2の場合】
・6ヶ月で、 7日
・1年6ヶ月で、 8日
・2年6ヶ月で、 9日
・3年6ヶ月で、 10日
・4年6ヶ月で、 12日
・5年6ヶ月で、 13日
・6年6ヶ月以上で、15日
※有効期限は2年間(発生した日から)です。
※年次有給休暇の発生例は上記の例と同様です。
3)週所定の労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が3日、1年間の所定労働日数が121〜168日の場合は年次有給の日数は入社後・・・
【年次有給休暇:3の場合】
・6ヶ月で、 5日
・1年6ヶ月で、 6日
・2年6ヶ月で、 6日
・3年6ヶ月で、 8日
・4年6ヶ月で、 9日
・5年6ヶ月で、 10日
・6年6ヶ月以上で、11日
※有効期限は2年間(発生した日から)です。
※年次有給休暇の発生例は上記の例と同様です。
4)週所定の労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が2日、1年間の所定労働日数が73〜120日の場合は年次有給の日数は入社後・・・
【年次有給休暇:4の場合】
・6ヶ月で、 3日
・1年6ヶ月で、 4日
・2年6ヶ月で、 4日
・3年6ヶ月で、 5日
・4年6ヶ月で、 6日
・5年6ヶ月で、 6日
・6年6ヶ月以上で、7日
※有効期限は2年間(発生した日から)です。
※年次有給休暇の発生例は上記の例と同様です。
5)週所定の労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が1日、1年間の所定労働日数が48〜72日の場合は年次有給の日数は入社後・・・
【年次有給休暇:5の場合】
・6ヶ月で、 1日
・1年6ヶ月で、 2日
・2年6ヶ月で、 2日
・3年6ヶ月で、 2日
・4年6ヶ月で、 3日
・5年6ヶ月で、 3日
・6年6ヶ月以上で、3日
※有効期限は2年間(発生した日から)です。
※年次有給休暇の発生例は上記の例と同様です。
以上の5つの中から自分の労働条件に該当するものを選び、年次有給休暇の確認をしてみて下さい。週1日しか働いていないフリーターの人でも条件さえ満たしていれば有給が与えられるので、業務に支障を来たさないように取得したら良いと思います。
詳細は【東京労働局】のHP、「22 年次有給休暇 法第39条、第135条」を参照下さい。※国の法律や自治体の条例は、時々法律が改正される場合がありますので、都度確認を取るようにして下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
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- 2007/09/12(水) 16:53:08|
- ☆お役立ち情報☆入社・退社編
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さて、前回は入社する際に準備するものについて説明しましたが、今回は標記の通り、退職時に会社から渡されるものについてお話しします。是非、ご活用ください。
【退職時に必要な書類】
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源泉徴収票(次の会社に提出する時や確定申告をする際に必要です。)
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離職票[必要(次の仕事が決まっていない場合等で、ハローワーク(職安)で手続きする時。)不要(次の仕事が決まっていて手続きの必要がない場合。)]
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住民税の切り替え(特別徴収・普通徴収・一括徴収を在職中に決定し会社の担当者へ連絡してください。)
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年金手帳(会社に預けてある場合。※次の会社や将来受給する際に必要です。)
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雇用保険者証(会社から渡されていない場合。※次の会社やハローワークの手続きで必要です。)
以上5点のアイテムは返却、作成してもらう必要があるとお考え下さい。
※他に会社に預けてあるものがある場合には、確認してから退職してください。尚、離職票は退職後にしか作成できませんので、手元に届くまでには5〜10日位の日数を要すると思われます。早く手続きしたい気持ちは理解できますが、お役所を通さないといけませんので。
国民年金や国民健康保険へは速やかに加入しなければなりません。離職票が届かない場合も考えられますので、事前に「退職証明書」の発行を依頼するとよいと思います。辞める(最終出社の)1週間くらい前に、総務や人事の管理部の担当者へ相談してみてください。そこで6点目・・・
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退職証明書(年金や国保の加入手続きに利用します。)
最後になりましたが、くれぐれも円満退社するようにしてください。人事の経験から、転職希望先から前職確認の電話は結構かかってくるものです。別に悪いことは言われないと思いますが、印象が悪よりは良い方が、良いに決まっていますから、注意してください。
上記の□にチェックを入れて確認できるようにしてありますので、ご利用下さい。※何時まで経っても、書類が届かない場合には、確認してみると良いでしょう。郵便事故の可能性が考えれますので。
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- 2007/09/11(火) 19:40:20|
- ☆お役立ち情報☆入社・退社編
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