私は特例有限会社の経営者です。この「今更ながらに我思う特例有限会社のメリットとデメリット」を全国の存続しておられる有限会社の皆様へ捧げます。◎メリットは一杯あります!簡潔に列挙するだけで5つ、しかも、お得な5つです。
1.役員の任期がない
※定款変更(3万円)が必要ない
1.有限会社の商号は真似されない
※有限会社は廃止されまましたので、今後は名乗りたくても有限会社の商号は使えません
1.5年、10年後まで生き残っていれば確りした会社と認知される可能性が高い
※株式会社しか設立できなくなったので、今さら株式会社になっても?
1.決算広告の必要がない
※決算を公開しなくて良い
1.会計監査人の設置が強制されない
※費用対効果がある◎デメリットは殆んどありません!そもそも有限会社で起業、設立登記したのだから変更することの意味が不明です。組織規模が有限会社では対応できなくなったら変更したほうが良いでしょうが・・・。
私は煩雑な手続きが少ない有限会社で当分の間は結構!
今の株式会社だったら、起業していたかは疑問!?
いえ、起業はしたでしょうが・・・少し時期が遅れたと思います。
1.新会社法施行後、法律上は株式会社扱いになった
※変更登記などは馴染みのない言葉が多いので手続きが少し大変でも、自分で出来る範囲ですし、株式会社も新法が適応されるので、結局は同じことです。
司法書士の方にお願いするのも良いですが、法律や仕組みを理解するうえでも自分でやってみると良いでしょう。
※注意※
一度、特例有限会社から株式会社へ組織変更してしまうと、二度と特例有限会社には戻れません。(周りの人に乗せられて、メリットが体裁だけのような場合など、くれぐれも早まった行動はとらないように!)
変更しようとしている方は、そもそも論で考えて下さい。当然、組織変更にはコストや時間もかかります。
これからも有限会社として生き残って行きましょう!
- 2007/10/14(日) 21:15:03|
- ☆お役立ち情報☆法人設立・変更登記
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現在、変更登記の書類を作成(修正)中です。
気がついたのだ、変更よりは新設の登記の方が私には簡単だと思えてならない。
新会社法が施行され放置していたのが、そもそも良くなかった。
全て新会社法のもと、株式会社扱いで処理しなければならない。
思い返せば、税務申告の際も旧有限会社の申告書面から記載事項が変更されていた。
この一連の増資において、まさか「株式募集」、「第三者割当」という、言葉を使うとは思っても見なかった。
お陰で、勉強にはなったが・・・。
特例有限会社で、増資した会社は株式会社へ組織変更したのだろうか?
インターネット上でも、特例有限会社の「株式募集」に関してのページで役立つ物は、殆んど発見できなかった。
弁護士や司法書士の先生に依頼するお金もないので、今回は自分で作成することになったが、役に立った書籍があったので紹介します。
テーマ:なるほどなっ得! - ジャンル:ビジネス
- 2007/10/13(土) 21:10:29|
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